年の途中で家屋を取壊したり、建て替えた場合、固定資産税を払う必要はありますか。
質問
年の途中で家屋を取壊したり、建て替えた場合、固定資産税を払う必要はありますか。
回答
固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方(登記家屋の場合は登記名義人、未登記家屋の場合は家屋補充課税台帳に記載の名義人)に対して課税されますので、その年の途中で取壊した場合でも、その年に課税される固定資産税は納税していただくことになります。
また、新築した家屋は、完成した翌年から課税されることとなります。
なお、課税基準日(賦課期日)の1月1日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがありますので、詳しくは資産税課 土地係(電話番号:076-220-2153)にお尋ねください。