固定資産税の家屋の評価額はどのように算出するのですか。

質問

 固定資産税の家屋の評価額はどのように算出するのですか。

回答

 家屋の評価は、国が示す「固定資産評価基準」により求めた再建築価格を基準とした方法で行うこととされています。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費のことで、これに経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)等を乗じて評価額を算出します。

(1)新増築家屋の評価

 新増築家屋は、屋根・外壁・各部屋の内装等に使われている資材や建築設備の状況を資産税課職員が調査に伺います。
 この調査結果に基づいて「固定資産評価基準」に定められた資材ごとの標準評点数を適用して、その家屋の再建築価格を算出します。
 さらに、算出した再建築価格に1年分の時の経過による経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。
 なお、新増築家屋については、完成した年の翌年度から課税されます。

(2)新増築以外の在来家屋の評価

 新増築以外の家屋は3年ごとに価格の見直しを行いますが、これを評価替えといいます。
 評価替えの方法は、3年間の建築物価の動向等を反映して定められた補正率を乗じて新たに再建築価格を算出し、これに新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率等を乗じて評価額を算出します。
 なお、こうして算出した評価額がその前年の評価額を上回る場合には、前年の評価額に据え置かれます。
 最近の評価替えは令和3年度に行われました。次回は令和6年度になります。

担当

資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156

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