市から新築(増改築)した家屋について家屋調査の依頼があったのですが、どのような内容の調査ですか。
質問
市から新築(増改築)した家屋について家屋調査の依頼があったのですが、どのような内容の調査ですか。
回答
新築(増改築)された家屋については、完成した翌年度から固定資産税・都市計画税が課税(変更)されます。
その税額の算出のため、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯した資産税課の職員が現地にお伺いして、屋根や外壁、各部屋の内装などの使われている資材や、電気・給排水などの設備の状況を調査させていただきます。
調査は、家屋の内部(各部屋)にわたるため、所有者又は所有者の代理人の立会いが必要ですので、ご協力ください。
担当
資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156