就労選択支援について(令和7年10月1日から)

趣旨

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の一部が改正され、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や 適性等に合った選択を支援する就労選択支援が創設されました。(令和7年10月施行)

就労選択支援の主な内容

1. 作業場面を活用した状況把握(アセスメント)

短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性等の評価や意向等を整理します

2. 多機関連携によるケース会議

利用者や関係機関を招集して多機関によるケース会議を開催します

3. アセスメントシートの作成

ケース会議等を踏まえアセスメント結果を作成し、利用者や相談支援機関等に伝えます

4. 事業者等との連絡調整

アセスメント結果を踏まえ、関係機関等との連絡調整を行います

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対象者

令和7年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、就労選択支援をあらかじめ利用することになります。ただし、以下の人については、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能です。

  • 50歳に達している人
  • 障害基礎年金1級受給者
  • 就労経験(就労継続支援A型を含む)があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった人等taisyosya

※ 令和9年4月以降は、新たに就労継続支援A型を利用する場合や標準利用期間を超えて就労移行支援を利用する場合についても、就労選択支援事業所によるアセスメントが行われている人が対象となる予定です。

就労選択支援サービスの流れ(標準1か月イメージ)

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厚生労働省「就労選択支援実施マニュアル」より

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