令和6年能登半島地震の被災者に対する障害福祉サービス等利用料の免除の実施について(減免期間は終了しました)
令和6年能登半島地震により被災された方であって障害福祉サービス等の利用料(1割負担分)を支払うことが困難な方のうち、下記の方については、サービス利用料を免除します。なお、障害福祉施設等の食費や居住費等の自己負担分については現行どおりです。
詳しくは、障害福祉課までお問合せください。
1. 免除の対象となる方
金沢市から障害福祉サービス等(※)の支給決定を受けており、かつ令和6年能登半島地震に伴う災害により、次のいずれかに該当する旨の申立てをした方
- 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災を受けたこと。
- 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
- 主たる生計維持者の行方が不明であること。
- 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したこと。
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと。
※ 本制度において、障害福祉サービス等とは、介護給付費、訓練等給付費、補装具給付費、障害児通所支援費、障害児入所支援費を指します。
2. 免除となる期間について
期 間 | 令和6年1月1日から令和6年4月末提供分まで |
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3. 手続方法について
この制度によってサービス利用料の免除を受けようとする方は、免除の対象となることについてサービス提供事業所に申立ていただき、このことについて、サービス提供事業所は事前に障害福祉課までお問い合わせください。
サービス利用料が免除される場合は、サービス提供事業所の窓口でサービス利用料をいただきません(猶予)。サービス提供事業所は10割分を請求してください。
なお、申立ていただいた被災状況について、後日、金沢市から本人に確認させていただくことがあります。