精神に障害のある方の手帳
精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある方の社会復帰の促進及び自立及び社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳のメリット
- 税法上の各種控除を受けることができます。
- 1級又は2級では、生活保護の障害者加算の認定を受けることができます。
(手帳の交付年月日又は更新年月日が、当該障害の初診日から1年6ヶ月を経過している場合のみ)
申請手続き | 福祉健康センターの「福祉と健康の総合窓口」 市役所 障害福祉課 |
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新規・更新・再登録 お持ちいただくもの |
障害年金を受けている方
障害年金を受けていない方
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有効期限 | 交付を決定した日から2年後の日の属する月の末日 (注意)有効期限の3か月前から更新手続きをすることができます。 審査に時間がかかりますので、2~3か月前には手続きを行うよう心がけてください。 |
問い合わせ先
市役所 障害福祉課 | 電話番号:076-220-2289 IP電話番号:076-220-2937 |
ファックス番号:076-232-0294 |
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泉野福祉健康センター | 電話番号:076-242-1131 | ファックス番号:076-242-8037 |
元町福祉健康センター | 電話番号:076-251-0200 | ファックス番号:076-251-5704 |
駅西福祉健康センター | 電話番号:076-234-5103 | ファックス番号:076-234-5104 |
石川県こころの健康センター | 電話番号:076-238-5761 | ファックス番号:076-238-5762 |