東日本大震災の被災者に対するサービス利用料の減免の実施について

東日本大震災の被災地域から本市に転入された方で、障害福祉サービスを利用されていた方は、本市でも引き続きサービスが利用できます。

サービス利用を希望する方は金沢市障害福祉課にご相談ください。

また、下記の方については、障害福祉サービス利用料が免除となります。
詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

1. 減免の対象となる方

災害時に、災害救助法適用市町村(東京都を除く。)または被災者生活再建支援法の適用地域に住所を有しており、かつ、次のいずれかに該当する旨の申立てをした方

  1. 住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災を受けたこと。
  2. 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
  3. 主たる生計維持者の行方が不明であること。
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したこと。
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと。
  6. 原子力災害対策特別措置法の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示対象地域であるため、当該立退き又は屋内への退避を行っていること。
  7. 原子力災害対策特別措置法の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていること。(緊急時避難準備区域に関する指示が解除になった場合も、当分の間は取扱いは変わりません)
  8. 原子力災害対策特別措置法の規定による特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っていること。

2. 減免となる期間、利用料について

減免の詳細
減免期間 東京電力福島原発事故による警戒区域等の住民の方
 令和4年3月1日から令和7年2月末まで
減免割合 全額免除

3. 手続方法について

サービスを利用される際には事前に障害福祉課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2289
ファックス番号:076-232-0294
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