サービス利用の流れ
1.サービス利用の相談
「どのようなサービスが利用できるのか」「費用はどうなるのか」などサービスについてのご相談をお受けします。
2.利用(支給)申請
サービス利用を希望される方は、市の窓口で利用申請を行ってください。申請はご本人のほか、ご家族などによる代理申請もできます。
3.かなざわ安心プラン案(サービス等利用計画案)の作成依頼
サービス申請を行った方に対して、特定相談支援事業所でかなざわ安心プラン案(サービス等利用計画案)を作成していただくよう依頼します。
4.認定調査
心身の状況に関する80項目の調査を行います。障害支援区分の認定が必要な方には主治医に医師意見書を作成していただきます。
5.障害支援区分の認定
認定調査により障害支援区分の一次判定を行った後、審査会において医師意見書等を参考に二次判定を行って障害支援区分を認定します。
(注意)訓練等給付(就労支援サービス等)のみの申請の場合は区分の認定は不要です。
6.かなざわ安心プラン案(サービス等利用計画案)の提出
特定相談支援事業所で作成したかなざわ安心プラン案(サービス等利用計画案)を提出していただきます。この計画案をもとに支給決定を行います。
7.支給決定
市は、ご本人の状況などの聞き取りやかなざわ安心プラン案(サービス等利用計画案)を勘案し、サービスの支給量等を決定します。
8.受給者証の交付
支給決定を受けると、「サービス種別」「支給決定期間」「利用者負担上限月額」などが記載された受給者証が交付されます。
9.事業者との契約・サービスの提供
支給決定を受けた方は、決定された支給量の範囲内で、事業者と契約しサービスの提供を受けます。
10.利用者負担の支払い
利用者は、負担上限月額(収入に応じて市が設定)の範囲内で、原則としてサービス利用料の1割を事業者に支払います。また、食費などの実費負担が必要なサービスの場合、その額を支払います。