医療的ケア児移動介護支援事業について
金沢市では令和2年度から、医療的ケアが必要な児童に対する支援体制の充実を推進するため、医療的ケアが必要な児童が外出する際に、看護職員が医療的ケアを伴う移動介護を行う「医療的ケア児移動介護支援事業」を創設します。
また、ひとり親家庭や複数の障害者等がいる家庭など、特別の事情があると認められる家庭については利用時間の拡大及び通学支援を適用し、医療的ケア児の社会参加の拡大と保護者の負担軽減を図ります。
1.医療的ケア児移動介護支援事業の内容について
対象者
人工呼吸器等を装着している障害のある児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害のある児童(施設に入所又は入院している方は対象となりません。)
日常生活を営むために必要な医療の例
- 人工呼吸器管理
- 気管切開部の管理
- 経管栄養(経鼻・胃ろう・腸ろう) など
医療的ケア児移動介護支援事業の対象となる外出
- 社会生活上必要不可欠な外出
- 公的な機関(官公署や金融機関)における諸手続き 等
- 今後の生活において必要な手続きであり、目的達成後に継続性のないもの学校や施設の見学及び利用の手続き、入学手続き、会社の説明会 等
- 買物(衣料品、雑貨その他の物品)、各種団体の行事や会合 等
- 冠婚葬祭への出席、病院へのお見舞い 等
- 余暇活動等社会参加のための外出
- 自己啓発や教養を高めるもの
講演会、展覧会や文化教養講座等の趣味的なものを含め、自分自身の教養を高めたり、見聞を広げることを目的とするもの - 体力増強や気分転換を図るもの
散歩など運動することで、健康の維持や気分転換を図るもの - 生活の内容・質の向上を図るもの
レクリエーション、映画鑑賞、観劇、コンサート 等
- 自己啓発や教養を高めるもの
- 医療機関及びこれに準ずるものへの定期的な通院
- 障害福祉サービス事業所等への通所
2.特別の事情があると認められる家庭の支援強化策について
支援強化策
特別の事情があると認められる家庭については、支援強化策を実施します。
- 利用時間の拡大
1ヶ月の利用上限については、「30時間」が基本となりますが、特別の事情があると認められる家庭については、利用時間を拡大し、必要な時間数の利用決定を行います。 - 通学支援の適用
特別の事情があると認められる家庭については、学校等への通学に医療的ケア児移動介護支援事業をご利用いただけます。
特別の事情があると認められる家庭
- ひとり親家庭又は保護者が単身赴任をしているとき
- 保護者が属する世帯に複数の障害者等が属しているとき
- 保護者が妊娠中である又は出産後8週間を経過する日が属する月の月末までの期間内にあるとき
- 保護者が疾病にかかり、又は負傷しているとき
- 保護者が同居の親族を介護しているとき
3.利用者負担について
世帯の負担能力(世帯の収入状況など)に応じ、以下のとおり1ヶ月の負担上限月額が設定されます。
(負担上限月額に達するまでは、サービス利用料金の1割が利用者負担額となります。)
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯で所得割が28万円未満 | 4,600円 |
一般2 | 市民税課税世帯で上記以外の方 | 18,600円 |
ただし、「一般1」又は「一般2」の方でも、重度の障害者手帳を所持されている人は、利用料金が免除され、無料となります。
重度の障害者手帳の範囲
下記1~3のいずれかの手帳をお持ちの方が対象となります。
- 身体障害者手帳1級又は2級
- 療育手帳A判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
4.医療的ケア児移動介護支援事業を実施できる事業者の要件について
事業者(事業所)に関する要件
- 利用者の万一の事故等に係る損害に対応できるよう、損害保険へ加入していること
保険証書などその内容の分かる書面の写し等を事前に障害福祉課へ提出してください。 - 緊急時個別対応の事前準備を行うこと
利用者の万一の事故の際を想定した緊急時の対応について、利用者(保護者)と十分協議のうえ、個別支援計画に定め、事前に障害福祉課へ提出してください。 - 事業者資格について
次のいずれかに該当すること- ア 指定障害福祉サービス事業所等であること
指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定放課後等デイサービス事業所、指定児童発達支援事業所、指定障害児入所施設、指定訪問介護事業所 - イ「訪問看護事業所」として指定を受けていること
- ア 指定障害福祉サービス事業所等であること
- 安全確保措置について
- 必要な備品等の確保、衛生管理等の感染症予防の措置
- 医療的ケア等の「計画書」の内容についての利用者本人やご家族への説明と同意
- 業務上知り得た秘密の保持 等
従業者に関する要件
看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)
事業者登録に関して
上記の要件を満たす指定障害福祉サービス事業所等ごとに、本市へ事業者登録申請を行っていただきます。
5.ガイドラインについて
医療的ケア児移動介護支援事業の詳細については、ガイドラインをご覧ください。
医療的ケア児移動介護支援事業ガイドライン (PDFファイル: 579.8KB)
6.サービスコード表
【令和6年4月改定】サービスコード表 (PDFファイル: 144.2KB)
【令和3年10月改定】サービスコード表 (PDFファイル: 39.8KB)