障害福祉サービス等情報公表制度について

障害福祉サービス等情報公表制度の趣旨

サービスを利用する障害児者等が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにすることを目的に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律において、障害福祉サービス等に係る情報公表制度が創設されました。

障害福祉サービス等情報公表制度における公表について

本制度では、以下の2点が義務づけられています。

  1. 事業者が、障害福祉サービス等情報を都道府県知事等(中核市を含む。)へ報告すること
  2. 都道府県知事等が、事業者から報告を受けた当該情報を審査し、公表すること

なお、障害福祉サービス等情報の公表は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」上において行われます。

障害福祉サービス等情報公表システム(外部リンク)(9月末公表予定)

その他参考

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