業務管理体制の整備に関する届出について
平成24年4月1日当時の障害者自立支援法、児童福祉法等の改正に伴い、障害者(障害児)施設・事業者に対して法令を遵守するための体制の確保に係る責任者の選任などの「法令遵守等の業務管理体制の整備」が義務付けられておりますので、十分ご留意のうえ、すみやかに提出してください。
平成31年4月1日からの取り扱いについて
業務管理体制の整備につきまして、障害者総合支援法等の改正により、平成31年4月1日から下記の事務・権限が都道府県から中核市へ委譲されます。
そのため、業務管理体制の整備に関する届出先が変更となりますのでご注意ください。
- 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出受理、立入検査等
- 児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者等の業務管理体制の整備に関する届出受理、立入検査等
(注意)2.につきましては、本市は児童相談所設置市であるため、既に石川県から委譲されています。
厚生労働省から通知されている資料を掲載します
業務管理体制の整備等の施行 (PDFファイル: 147.3KB)
届出に当たっての留意事項 (PDFファイル: 647.1KB)
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&A(平成24年8月8日) (PDFファイル: 175.2KB)
届出先
分類 | 届出先 | 備考 |
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すべての事業所が同一中核市(注釈)内に所在する事業者 | 金沢市 | (注釈)児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者については、児童相談所設置市を含みます。 |
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省 | 厚生労働省本省障害保健福祉部監査指導室 |
上記以外の事業者 | 石川県 | 石川県障害保健福祉課 |
上記の分類方法に基づき、金沢市に届出が必要な事業者は次のとおりです。
- 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者(金沢市内のみに事業所が所在するものに限る)
- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(金沢市内のみに事業所が所在するものに限る)
- 指定障害児通所支援事業者(金沢市内のみに事業所が所在するものに限る)
- 指定障害児入所施設の設置者(金沢市内のみに事業所が所在するものに限る)
- 指定障害児相談支援事業者(金沢市内のみに事業所が所在するものに限る)
届出が必要な項目
分類 | 対象となる事業者 |
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「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | 全ての事業者 |
上記に加え、「法令遵守規程」の概要 | 事業所の数が20以上の事業者 |
上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 | 事業所の数が100以上の事業者 |
(注意)事業所の数は、その指定を受けた「サービス種別」ごとに1つの事業所と数えます。
仮に事業所番号が同一でも、「サービス種類」が異なる場合は、異なる事業所として数えます。
よって、例えば、同一の事業所において「居宅介護事業者」と「重度訪問介護事業者」として指定を受けている場合は、指定を受けている事業所は2つとなります。
また、事業所等の数は根拠となる法律(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法)ごと、条文ごとに別々に数えることになります。
金沢市への届出様式
分類 | 名称 |
---|---|
様式第11号の5 | 業務管理体制整備等届出書(Wordファイル:16.7KB) (注意)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係 |
様式第2号の12 | 業務管理体制整備等届出書(Wordファイル:16.6KB) (注意)児童福祉法関係 |
様式第11号の6 | 業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(Wordファイル:14.6KB) (注意)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係 |
様式第2号の13 | 業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(Wordファイル:14.6KB) (注意)児童福祉法関係 |
業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について
業務管理体制の届出内容を確認するため、金沢市に届出が必要な事業者を対象に一般検査を実施します。
- 実施方法
書面検査 - 提出書類
- 業務管理体制の整備に関する報告書
- 業務が法令に適合することを確保するための規定の内容
((注意)いずれかの根拠規定による事業所等の数が20以上の事業者のみ) - 業務執行の状況の監査(法令遵守に係る監査)の実施状況及びその内容
((注意)いずれかの根拠規定による事業所等の数が100以上の事業者のみ)
- 提出方法及び提出期限
対象事業者あて別途通知します。
(注意)期限までに提出がない場合は、面接検査や立入検査を行うことがあります。