身体障害者用自動車改造費助成申請書

書式

概要

身体に障害のある方(重度)が就労等に伴い取得する自動車の改造に要する経費の一部の助成を受ける際に提出します。

身体障害者用自動車改造費助成制度とは

身体に重度の障害のある方が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成する制度です。

対象者

本市に居住する、次の表に定める身体障害者であり、特別障害者手当の所得制限の限度額を超えない方です。

身体障害者用自動車改造費助成の対象者
改造の区分 身体障害者
操向装置及び駆動装置等の一部の改造 身体障害者手帳の交付を受けている上肢、下肢、若しくは体幹機能障害者で、その障害程度が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害程度の等級表の3級以上の者(4級から6級までの者で運転免許に自動車の運転について必要な条件が付されており当該条件を満たすための改造を行う者を含む。)
車椅子収納装置の設置 身体障害者手帳の交付を受けている上肢、下肢、又は体幹機能障害者で、その障害程度が、身体障害者福祉法による障害程度の等級表の3級以上の者

(注意)一度助成を受けたことのある方は、5年以内は助成を受けられません。

改造内容

改造する自動車は、障害のある方が自ら所有し、運転するものに限られ、対象となる改造は、操向装置及び駆動装置等又は車椅子収納装置となっています。

助成金額

100,000円以内です。

申請できる方

本人

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 身体障害者手帳の写し
  • 運転免許証の写し
  • 見積書(改造個所および経費がわかるもの)
  • カタログ

必ず改造・購入前に申請してください。

受付窓口・時間

直接下記の窓口へお越しください。

福祉と健康の総合窓口(市役所1階81~86番窓口)
 受付時間:午前9時00分~午後5時45分

注意事項

  • 自動車の改造・購入前に申請してください。
  • 所得制限があります。
  • 車検証に記載の「所有者」又は「使用者」が本人の名前で登録されていることが必要です。
  • 軽微な改造や容易に取り外し可能な装備の取り付けの場合は、対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2289
ファックス番号:076-232-0294
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