日常生活用具の給付について
書式
日常生活用具給付修理申請書 (Wordファイル: 60.0KB)
日常生活用具給付修理申請書 (PDFファイル: 158.2KB)
概要
重度の障害のある方が、日常生活用具の給付を受ける際に提出します。
日常生活用具の給付とは
主に重度の障害のある方に対して、日常生活を容易にするため、特殊寝台や便器などを給付するものです。
給付を希望する場合は、用具を購入する前に申請しなければなりません。
ただし、入院中や施設入所中の場合は給付を受けることができません。
(ストマ用装具、人工喉頭、頭部保護帽を除きます)
また、原則として物品の価格の一割を負担していただきますが、障害の程度や世帯の課税状況に応じて自己負担の上限額が定められています。
(注意)一定以上の所得のある世帯については、給付が受けられない場合があります。
申請できる人
本人又は家族(代理申請可)
代理申請の場合は委任状を添付してください。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付修理申請書
- 業者の見積書
- 給付を希望する用具のカタログ
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳
- 認印
- 個人番号カードまたは通知カード
- 本人確認書類(運転免許証など写真付きのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)
代理の方が窓口に来る場合は窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など写真付きのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)
(注意)本人確認書類の詳細は下記のリンク先をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
受付窓口・時間
直接下記の窓口へお越しください。
- 福祉と健康の総合窓口(市役所1階81~86番窓口)
受付時間:午前9時00分~午後5時45分 - 各福祉健康センター
受付時間:午前8時30分~午後5時15分