日常生活用具の修理について
書式
日常生活用具給付修理申請書 (Wordファイル: 60.5KB)
日常生活用具給付修理申請書 (PDFファイル: 157.6KB)
概要
過去に給付を受けた日常生活用具の修理を申請する際に提出します。
日常生活用具の修理とは
過去に給付を受けた日常生活用具のうち、修理により使用可能となる場合にその費用を助成するものです。
修理を希望する場合は、用具を修理する前に申請しなければなりません。
原則として修理の価格の一割を負担していただきますが、障害の程度や世帯の課税状況に応じて自己負担の上限額が定められています。
(注意)一定以上の所得のある世帯については、助成が受けられない場合があります。
申請できる人
本人又は家族(代理申請可)
代理申請の場合は委任状を添付してください。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付修理申請書
- 業者の見積書
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳
- 認印
- 個人番号カードまたは通知カード
- 本人確認書類(運転免許証など写真付きのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)
代理の方が窓口に来る場合は窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など写真付きのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)
(注意)本人確認書類の詳細は下記のリンク先をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
受付窓口・時間
直接下記の窓口へお越しください。
- 福祉と健康の総合窓口(市役所1階81~86番窓口)
受付時間:午前9時00分~午後5時45分 - 各福祉健康センター
受付時間:午前8時30分~午後5時15分