日常生活用具の貸与について

書式

概要

外出が困難な重度障害のある方が、福祉電話(加入権)の貸与を申請する際に提出します。

日常生活用具の貸与とは

外出が困難な重度の障害のある方などが、緊急のときに用いられるよう、福祉電話(加入権)を貸与するものです。
対象となるのは、低所得世帯(所得税非課税)の方で、設置費は市が負担しますが、使用料と通話料は本人負担です。
(18歳以上の方のみが対象)

申請できる人

本人又は家族(代理申請可)

障害及び程度

聴覚に障害のある方又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。
(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

申請に必要なもの

  •  日常生活用具・貸与申請書
  • 重度身体障害者日常生活用具貸与契約書
  • 身体障害者手帳
  • 認印

受付窓口・時間

直接下記の窓口へお越しください。

福祉と健康の総合窓口(市役所1階81~86番窓口)
 受付時間:午前9時00分~午後5時45分

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2289
ファックス番号:076-232-0294
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