車いすがほしいのですが
質問
車いすがほしいのですが
回答
装具等の器具を使用しても歩行が困難な肢体不自由等の身体障害者手帳をお持ちの方には補装具費支給制度により車いすの交付を受けることができます。
医師(指定医師に限ります)の意見書が必要です。
なお、介護保険の対象となる方は介護保険制度から福祉用具として車いすのレンタルを受けることができます。既製品のレンタルで使用可能な場合は介護保険制度が優先されます。医師の作成した意見書を基に石川県の専門機関が判定を行いますので、申請から交付までに1か月ほどかかります。ご自宅に支給券が郵送されましたら、業者に連絡して車いすの交付を受けて下さい。
申請に必要なもの
身体障害者手帳、印鑑、医師の意見書、見積書、オーダーメイドの車いすの場合は仕様書
費用
原則として補装具費基準額の一割の自己負担があります(世帯の課税状況に応じて自己負担の上限があります)。
車いすの価格と補装具費基準額との差額についても自己負担となります。
申請窓口
市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)、泉野・元町・駅西の各福祉健康センター