障害がある方の自動車にかかる諸税の減免について教えてください

質問

障害がある方の自動車にかかる諸税の減免について教えてください

回答

「自動車税(種別割)」、「自動車税(環境性能割)」の減免の対象となる自動車は次のとおりです。

  1. 障害のある方自身が取得又は所有する自家用車(家族が運転する場合で、身体に障害のある方が18歳未満又は知的に障害のある方・精神に障害のある方の場合は、その人と生計を一にする者が取得又は所有する自家用車を含む。)で、障害のある方1人につき1台です。
  2. 家族および常時介護者が運転する場合で減免になるのは、その自動車が障害のある方の所有の車で、障害のある方の通院・通学等に利用されていることが必要です。(通院の頻度は2~3ヵ月に1回以上)
  3. 対象となる障害の区分と等級については、県税事務所又は県税務課までお問い合わせください。
    •  (注意)2つ以上の重複障害がある場合は、上位の等級を減免に対応する等級とします。
    •  (注意)自動車税の賦課期日以後に減免要件を満たすこととなった場合は、減免の申請をした日の属する月の翌月分から当該年度の3月分までの税額が免除となります。
       (賦課期日:新たに取得した自動車は運輸支局で登録する日、既に所有している自動車は毎年4月1日)
  4. 障害のある方が所有運転の場合は、運転免許を受けるために道路交通法に規定する自動車学校において教習のため自己の運転用に改造したものも減免の対象になります。
  5. 減免措置を受けようとするときは、税の納期限までに県税事務所又は県税務課に申請することが必要です。

窓口

 石川県税務課(自動車税係)
 電話番号:076-225-1273
 ファックス番号:076-225-1275

申請に必要なもの

  1.  手帳
  2.  運転免許証(裏表のコピー)
  3.  住民票謄本
  4.  証明書
     (注意)決められた様式はありませんので、病院等それぞれで証明書の交付を受けてください。
  5.  納税通知書(新規登録の場合は不要)
  6.  介護者の住民票
  •  本人運転の場合は1.、2.、5.
  •  家族運転の場合は1.〜5.
  •  介護者運転の場合は1.〜6.

 (注意)常時介護者としての証明は事前に障害福祉課(電話番号076-220−2289 ファックス番号076-232-0294)にて手続きが必要です。あらかじめお問い合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2289
ファックス番号:076-232-0294
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