障害のある方(児童) (身体・知的・精神)の短期入所(ショートステイ)の利用について教えてください
質問
障害のある方(児童) (身体・知的・精神)の短期入所(ショートステイ)の利用について教えてください
回答
障害のある児童が、短期入所を利用するには、「障害福祉サービス受給者証等」交付の申請をしていただくことになりますので、障害福祉課までご相談ください。
受給者証交付
- 利用希望の相談・申請
- 【窓口】 障害福祉課
- 【持参するもの】 障害者手帳、マイナンバーのわかるもの
- 利用希望者の日常生活動作や行動障害等の状況を面談にて確認します。
(日程の調整が必要となります。) - 面談終了後、おおむね1週間程度で受給者証等を交付します。
障害のある方が、短期入所を利用するには、障害支援区分の認定が必要となります。
「障害福祉サービス受給者証等」交付の申請をし、認定調査を受けていただくことになりますので、障害福祉課までご相談ください。
受給者証交付
利用希望の相談・申請
- 【窓口】 障害福祉課
- 【持参するもの】 障害者手帳、マイナンバーのわかるもの