療育手帳の再判定が通知された場合の手続を教えてください
質問
療育手帳の再判定が通知された場合の手続を教えてください
回答
(1) 申請手続
- ご本人またはご家族が市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)又は福祉健康センター(泉野、元町、駅西)窓口で手続きしてください。
- 1年以内に撮影した顔写真(たて4センチ、よこ3センチ、サングラス、ポラロイド不可。脱帽、上半身の写真)が1枚必要です。
お持ちいただくもの
- 申請書(窓口にあります。)
- 生活現状調査票(学齢児童・者用)
生活現状調査票(就学前児童用) - 顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)1枚
(2) 面談
- 約3ヶ月後に面談の実施機関から、面談日の連絡が入ります。
都合が合わない場合は、実施機関にご相談ください。 - 面談当日には、ご本人とご家族とで指定された時間に来所して下さい。
面談の場所は年齢により違いがあります。- 18歳未満の方は、金沢市児童相談所です。
- 18歳以上の方は、石川県知的障害者更生相談所です。
(3) 手帳の交付
面談後、約1か月後に、手帳交付のお知らせの文書を送ります。そのお知らせ文書を持参のうえ市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)にて手帳をお受け取りください。またご自宅へ郵送されることもあります。旧療育手帳は、81番〜86番窓口へお持ちください。
(4) その他
再認定時期の4ヶ月ほど前にお知らせの文書を送ります。