療育手帳を持っていますが、引越すときの手続を教えてください
質問
療育手帳を持っていますが、引越すときの手続を教えてください
回答
(1) 石川県内で転居した場合
- ご本人またはご家族が市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)又は福祉健康センター(泉野、元町、駅西)で手続きしてください。
- 記載事項変更届を提出してください。
- 現在お持ちの療育手帳が必要となります。
お持ちいただくもの
- 記載事項変更届(窓口にあります。)
- 療育手帳
(2) 石川県外から転入した場合
- ご本人またはご家族が市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)で新規申請と同様の手続きしてください。
なお、転入前の手帳の面談結果を活用できる場合は、面談は不要となります。 - 1年以内に撮影した顔写真(たて4センチ、よこ3センチ、サングラス、ポラロイド不可。脱帽、上半身の写真)が1枚必要となります。
- これまでお使いになっていた療育手帳をお持ちください。
お持ちいただくもの
- 申請書(窓口にあります。)
- 生活現状調査票(学齢児童・者用)
生活現状調査票(就学前児童用) - 顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)1枚
- これまでお使いになっていた療育手帳
(3) 市外へ転出した場合
- 転出先で申請手続をしてください。
- これまでお使いになっていた療育手帳は転出先で手続をするときに提出してください。
- 詳しくは転出先でお問い合わせください。