療育手帳を紛失・破損した場合は、どうしたらよいですか
質問
療育手帳を紛失・破損した場合は、どうしたらよいですか
回答
(1) 申請手続
- ご本人またはご家族が市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)又は福祉健康センター(泉野、元町、駅西)窓口で手続きしてください。
- 1年以内に撮影した顔写真(たて4センチ、よこ3センチ、サングラス、ポラロイド不可。脱帽、上半身の写真)が1枚必要となります。
- 破損による再交付の場合は、破損した療育手帳をお持ちください。
お持ちいただくもの
- 再交付申請書(窓口にあります。)
- 顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)1枚
- 現在お持ちの療育手帳(破損の場合)
(2) 手帳の交付
申請から約1ヶ月ほどで、ご自宅へ郵送されます。破損の場合は、旧療育手帳を81番〜86番窓口へお持ちください。
(3) その他
手帳が古いことにより支障がある場合も再交付申請できます。