特別児童扶養手当について教えてください
質問
特別児童扶養手当について教えてください
回答
対象者
身体・知的・精神に障害がある20歳未満の児童を養育している方です。
(身体障害者手帳の1〜3級もしくは4級の一部、または療育手帳AもしくはBの一部の方が、基準に該当するおおよその目安です。)
ただし、次の場合には手当が受けられません。
- ア 保護者本人などの前年の所得が一定限度額以上の場合
- イ 障害児が施設に入所している場合
- ウ 障害児が障害を事由とする公的年金を受給することが出来る場合
詳細は、【障害福祉課】にお問い合わせください。
〔手当額〕(令和6年4月現在)
1級:月額55,350円、2級:月額36,860円(令和6年4月現在)
4月,8月,12月に指定した通帳の口座に支払われます。
必要書類
- 手帳等
- 戸籍謄本
- 預金口座通帳等
- 個人番号カードまたは通知カード
- 他、手当用診断書等が必要な場合もありますので、詳細は、【障害福祉課】にお問い合わせください。
- (注意)通知カードの場合、保護者本人確認書類(運転免許証など写真付きのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)
- (注意)代理の方が窓口に来る場合は、上記書類に加え、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など写真付きのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)
窓口
市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)又は福祉健康センター(泉野、元町、駅西)