障害児福祉手当は、どのような手当ですか
質問
障害児福祉手当は、どのような手当ですか
回答
- 対象者は、在宅の重度の障害がある児童(20歳未満)です。(障害の程度に関しては、障害福祉課にお問い合わせください。)また、この手当には、ご本人と扶養義務者の所得制限があり、所得金額によっては、支給されない場合があります。所得の確認は、毎年8月頃行っています。
- 手当額は、月額15,690円(令和6年4月現在)です。2月,5月,8月,11月に支払われます。
- 施設に入所したり、障害年金を受給すると受給資格がなくなります。
- 申請は、市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)又は福祉健康センター(泉野、元町、駅西)で受け付けます。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 診断書(手帳交付時に、手帳用診断書で代用できる場合があります)
- 手帳のコピー(身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方)
- 預金口座通帳等
- 個人番号カードまたは通知カード
- (注意)通知カードの場合、本人確認書類(運転免許証など写真付きのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)
- (注意)代理の方が窓口に来る場合は、上記書類に加え、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など写真付きのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)
窓口
市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)又は福祉健康センター(泉野、元町、駅西)