特別障害者手当は、どのような手当ですか
質問
特別障害者手当は、どのような手当ですか
回答
- 対象者は、在宅の重度の障害のある方(20歳以上)です(おおむね重度の障害が二つ以上ある方)。また、この手当には、ご本人と扶養義務者の所得制限があり、所得金額によっては、支給されない場合があります。所得の確認は、毎年8月頃行っています。
- 手当額は、月額28,840円(令和6年4月現在)です。2月,5月,8月,11月に支払われます。
- 病院または診療所に3か月を超えて入院されると受給資格がなくなります。
- 施設に入所されている方は対象になりません。
- 申請は、市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)又は福祉健康センター(泉野、元町、駅西)で受け付けます。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 手当用診断書(手帳交付時に、手帳用診断書で代用できる場合があります)
- 公的年金を受給している方は、証書と受給額がわかるもの
- 預金口座通帳等
- 個人番号カードまたは通知カード
- (注意)通知カードの場合、本人確認書類(運転免許証など写真付きのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)
- (注意)代理の方が窓口に来る場合は、上記書類に加え、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など写真付きのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)
窓口
市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)又は福祉健康センター(泉野、元町、駅西)