障害者総合支援法の負担上限月額の軽減の仕組みについて教えてください。

質問

障害者総合支援法の利用者負担の仕組みについて教えてください。

回答

障害者総合支援法における利用者負担は負担能力に応じた負担となっています。
原則としては、利用者の世帯における所得に応じて負担上限月額が設定され、
負担上限月額に至るまではサービスの利用に係る費用の1割を負担していただくことになります。

サービスを利用する障害のある方が属する世帯の所得に応じて、4段階に区分されています。
負担上限月額は次のとおりです。

  • 『自立支援給付(介護給付及び訓練等給付)の利用に係る負担上限月額』
    1. 生活保護世帯
       負担上限月額 0円 (区分:生活保護)
    2. 市民税非課税世帯
       負担上限月額 0円 (区分:低所得)
    3. 居宅で生活する18歳未満の児童で、市民税課税世帯(所得割28万円未満)
       負担上限月額 4,600円 (区分:一般1)
    4. 居宅で生活する18歳以上の人で、市民税課税世帯(所得割16万円未満)
       負担上限月額 9,300円 (区分:一般1)
    5. 施設入所の20歳未満の人で、市民税課税世帯(所得割28万円未満)
       負担上限月額 9,300円 (区分:一般1)
    6. 一般1以外の市民税課税世帯
       負担上限月額 37,200円 (区分:一般2)
  •  【補装具の負担上限月額】
    1. 市民税非課税世帯
       負担上限月額 0円
    2. 市民税課税世帯(所得割46万円未満)
       負担上限月額 37,200円
  • 『地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援など)の利用に係る負担上限月額』
    1. 生活保護世帯
       負担上限月額 0円 (区分:生活保護)
    2. 市民税非課税世帯
       負担上限月額 0円 (区分:低所得)
    3. 居宅で生活する18歳未満の児童で、市民税課税世帯(所得割28万円未満)
       負担上限月額 4,600円 (区分:一般1)
    4. 居宅で生活する18歳以上の人で、市民税課税世帯(所得割16万円未満)
       負担上限月額 9,300円 (区分:一般1)
    5. 一般1以外の市民税課税世帯
       負担上限月額 18,600円 (区分:一般2)
  •  【日常生活用具の負担上限月額】
    1. 市民税非課税世帯
       負担上限月額 0円
    2. 市民税課税世帯(所得割46万円未満)
       負担上限月額 18,600円

 なお、ここでの世帯とは、住民基本台帳(住民票)での世帯をいい、18歳以上の人は障害のある方と
その配偶者、18歳未満の児童は保護者の属する世帯になります。
(施設入所の20歳未満の人は、保護者の属する世帯になります。)

 さらに、その他の軽減として、高額障害福祉サービス等給付費などがありますが、詳細については「その他の軽減について」をご参照ください。

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