障害者総合支援法による利用者負担の仕組みについて教えてください。
質問
障害者総合支援法の負担上限月額の軽減の仕組みについて教えてください。
回答
利用者負担を軽減する仕組みとして次のものがあります。
1.利用者負担に関するもの
(1)高額障害福祉サービス等給付費
世帯での負担上限月額の設定
合算の対象とする費用
同一世帯に属する者が同一の月に受けたサービスによりかかる1.~4.の負担額
を合算する。
- 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る定率負担額
(介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費) - 介護保険の利用者負担額
(高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除く。)
ただし、同一人が障害福祉サービス等を併用している場合に限る。 - 児童福祉法に基づく障害児入所・通所給付費に係る定率負担額
- 補装具に係る利用者負担
(2)医療型個別減免
低所得の方の利用者負担軽減
- 20歳以上の施設入所者
- 市町村民税世帯非課税の20歳以上の医療型障害児施設・療養介護の利用者
- 20歳未満の医療型障害児施設・療養介護の利用者が対象
(3)生活保護移行防止措置
上記のような、負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。
2.実費負担に関するもの
(1)食費等の軽減措置(補足給付)
- 低所得で施設入所している方の食費、光熱水費を軽減
- グループホーム入居者の家賃を軽減
(2)食費の軽減措置
低所得の方及び市町村民税課税世帯の一部の方で通所サービスを利用している場合、食費のうち人件費相当分を補助
(3)生活保護移行防止措置
上記のような、負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。