障害者総合支援法で、新規にサービスを利用するには、どんな手続きが必要ですか

質問

障害者総合支援法で、新規にサービスを利用するには、どんな手続きが必要ですか

回答

サービスを利用するためには、障害福祉課に利用の申請をしていただき、支給決定を受けていただく必要があります。

サービス利用の流れ

  1. サービス利用の相談
     「どのようなサービスが利用できるのか」「費用はどうなのか」などサービスについていろいろな相談をお受けします。
  2. 支給申請
     サービス利用を希望される方は、障害福祉課の窓口で利用申請を行います。申請は、ご本人のほか、ご家族による代理申請もできます。
  3. サービス等利用計画案の作成依頼
     サービスの利用申請を行った方に対して、相談支援事業所でサービス等利用計画案を作成していただくよう依頼する場合があります。
  4. 認定調査
     心身の状況に関する80項目の調査を行います。
  5. 障害支援区分の認定
     認定調査による障害支援区分を一次判定し、審査会において医師意見書等を参考に二次判定を行って障害支援区分を認定します。
  6. サービス等利用計画案の提出
     計画案の作成を依頼した方については、計画案の提出をしていただきます。この計画案に基づいて支給決定を行います。
  7. 支給決定
     市は、サービス等利用計画案の内容等を勘案し、サービスの支給量を決定します。
  8. 受給者証の交付
     支給決定を受けると「サービスの種別」「支給決定期間」「利用者負担上限月額」などが記載された受給者証が交付されます。
  9. 事業者との契約、サービスの提供
     支給決定を受けた方は、決定された支給量の範囲内で、事業者と契約しサービスの提供を受けます。
  10. 利用者負担の支払い
     利用者は、サービス費用の1割を事業者に支払います。食費などの実費負担が必要なサービスの場合、その額を支払います。
    (減免制度等があります。)

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2289
ファックス番号:076-232-0294
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