精神に障害のある方の医療費に助成はありますか
質問
精神に障害のある方の医療費に助成はありますか
回答
- 自立支援医療(精神通院医療)という制度があります。
- 助成内容
自己負担は原則として医療費の1割です。ただし、世帯の所得水準に応じて上限額が設定されています。- 上限額は、
- 生活保護世帯…0円
- 市町村民税非課税世帯で受診者本人の年間収入が80万円以下の方…2,500円
- 市町村民税非課税世帯で受診者本人の年間収入が80万円を超える方…5,000円
- 「重度かつ継続」に該当する場合、
- 市町村民税課税世帯で世帯の所得割が3万3千円未満の方…5,000円
- 市町村民税課税世帯で世帯の所得割が3万3千円以上23万5千円未満の方…10,000円
- 市町村民税課税世帯で世帯の所得割が23万5千円以上の方…20,000円
- 「重度かつ継続」に該当しない場合、
- 市町村民税課税世帯で世帯の所得割が23万5千円未満の方…医療保険の自己負担減度額
- 市町村民税課税世帯で世帯の所得割が23万5千円以上の方…自立支援医療の対象外
- 上限額は、
- 対象者
統合失調症、うつ病等の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状にある方。
「重度かつ継続」の範囲…統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
詳しくは、かかりつけの医療機関でご相談ください。 - 有効期限
最長で1年間です。
- 助成内容
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方を対象とした「障害者医療費助成制度」があります。
詳細は健康政策課(電話番号:076-220-2233)までお問い合わせください。