障害がある方の軽自動車税の減免について教えてください
質問
障害がある方の軽自動車税の減免について教えてください
回答
「軽自動車税(種別割)」減免の対象となる軽自動車
- 障害のある方自身が取得または所有する自家用車(身体に障害のある方が18歳未満または知的障害のある方・精神に障害のある方の場合は、その人と生計を一にする者が取得または所有する自家用車を含む。)で、障害のある方1人につき1台です。
- 障害のある方と生計を一にする者および常時介護者が運転する場合で減免になるのは、その自動車が障害のある方所有の車で、障害のある方の通院・通学等に利用されていることが必要です。
- 対象となる障害の区分と等級については、税務課までお問い合わせください。
- 減免措置を受けようとするときは、税の納期限までに、税務課に申請してください。
- 一度減免手続をとり、認められたときは、車の更新や減免申請事項に変更などがない限り毎年の手続はいりません。
- (注意) 令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、三輪以上の軽自動車の取得時に「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
「軽自動車税(環境性能割)」の賦課・徴収・減免事務等は当分の間、石川県が行います。
軽自動車税(環境性能割)の減免については、石川県税務課までお問い合わせをお願いします。 - (注意) 軽自動車取得時に軽自動車税(環境性能割)の減免手続を終えられている場合も、軽自動車税(種別割)を減免するためには、別途、税務課にて軽自動車税(種別割)の減免申請手続が必要です。
手続きの期間は4月2日から5月31日(納期限)までです。ご注意をお願いします。
窓口
税務課
金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
お持ちいただくもの
- 手帳
- 運転免許証
- 納税通知書(納税通知書を受け取るまでは、車検証)
- 申請者のマイナンバーの分かるもの
問い合わせ先
石川県税務課
電話番号:076-225-1273
ファックス番号:076-225-1275