金沢市商業環境形成指針と金沢市商業環境形成まちづくり条例

個性豊かで住みよい都市環境の形成に向けて

金沢市では、『金沢市商業環境形成指針』の策定、並びに『金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に関する条例』を制定しました。
良好な商業環境の形成によるまちづくりを推進し、個性豊かで住みよい都市環境の形成のために市民、事業者の皆様のご理解並びにご協力をお願いします。

金沢市商業環境形成まちづくり条例は、『金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に関する条例』の略称です。

令和2年4月1日に金沢市商業環境形成指針の一部を改定しました。

改定の概要(事業者が施設の建替え等を行う場合の基準について)

1. 対象となる施設

令和2年4月1日において、指針に定める店舗面積の上限を超える以下の施設

  • ア 条例及び指針の施行以前に、大規模小売店舗立地法等の手続きを経て適正に建築された施設
  • イ 条例及び指針の施行以降に、特例措置(注釈)を受けて適正に建築された施設

(注釈)特例措置とは、土地区画整理事業の事業期間中において、幹線道路沿いにおける店舗面積の上限を5,000平方メートルまでとした措置をいいます。

2. 事業者が建替えを行う場合の店舗面積の取扱い

事業者が、対象施設の建替えについて、条例第6条第1項に基づく事前協議を行う場合の店舗面積の上限については、次のとおりとします。

  • ア 建替え前から施設を設置している事業者(同一の事業者)が建て替える場合
     金沢市のまちづくりに関する諸施策及び計画に基づき、必要な措置を講じる限り、建替え後の施設に係る店舗面積の上限は、建替え前の店舗面積とします。
  • イ 上記以外の事業者(新たな事業者)が建て替える場合
     原則として、店舗面積の上限は、指針に定める基準としますが、市長が、金沢市商業環境形成審議会の意見を聴いて、良好な商業環境の形成によるまちづくりに必要な施設の建替えとして適当と認める場合は、建替え後の施設に係る店舗面積の上限は、建替え前の店舗面積とします。

(注意)その他、詳細につきましてはパンフレットでご確認ください。

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