金沢市 移住支援金

【お知らせ】
令和7年度の金沢市移住支援金の申請受付を開始しました。
申請をお考えの方は、令和8年1月30日までに申請をお願いします。

県予算上限に達した場合は、年度途中で受付を終了することがあります。
申請をお考えの方は、事前のご相談をお願いします。

本市への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 (注意)一部地域を除く)から移住をして就業、テレワーク、起業等をした方に移住支援金を交付します。

本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施するものです。

金沢市移住支援金

交付額

  • 世帯での移住の場合:100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算)
  • 単身での移住の場合:  60万円

対象者[申請できる方]

次の1及び2の要件の両方ともに該当する方

  1. 移住等に関する要件
  2. 就業 、テレワーク または 起業等に関する要件

(注意)要件は転入時期により異なります。
(注意)同じ世帯の方が、本市に移住支援金を複数回申請することはできません。

要件の詳細はこちらから

申請期間[申請できる期間]

申請日において、次の1及び2の両方ともに該当していること。

  1. 転入日から1年以内であること。
  2. 【就業の場合】
    移住支援金対象法人に就業し、在職していること。
    【関係人口の場合】
    移住後に地域の担い手確保に資する取組へ参加している又は農林水産業や伝統工芸に就業していること。
    【起業の場合】
    起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。

(注意)例年1月末を申請期限としており、2~3月は受付を停止しております。
令和7年度は、令和8年1月30日(金曜日)までとなります。
 

次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。

全額を返還

  • 虚偽の申請等が明らかとなった場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満で石川県外に転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合)
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合(起業の場合)

半額を返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外に転出した場合

リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2193
ファックス番号:076-260-7191
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