金沢市 移住支援金
【 お知らせ 】
令和6年度の移住支援金の申請受付を再開しました。
令和6年度中に申請をお考えの方は、令和7年1月31日までに申請をお願いします。
本市への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 (注意)一部地域を除く)から移住をして就業、テレワーク、起業等をした方に移住支援金を交付します。
本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施するものです。
交付額
- 世帯での移住の場合:100万円
18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算 - 単身での移住の場合:60万円
対象者[申請できる方]
移住や就業、テレワーク、起業等に関する要件を満たす方が対象となります。
(注意)転入時期により要件が異なります。
要件の詳細はこちらから
(注意)あわせて、石川県商工労働部労働企画課 いしかわ移住支援事業もご確認ください
…支援金の対象となる就業先(求人)は、いしかわ就職・定住総合サポートセンター(ILAC)の「いしかわ移住就職・転職マッチングサイト」に掲載されています。
申請期間[申請できる期間]
申請⽇において、次の1.2.のいずれにも該当していること。
1. 転⼊⽇から1年以内である。
2. [就業の場合]
・ 求⼈への応募⽇が、その求人の「いしかわ移住就職・転職マッチングサイト」への掲載⽇以降である。
・ 対象法⼈に連続して在職している。
[起業の場合]
・起業⽀援⾦の交付決定を受けた⽇から1年以内である。
【お知らせ】
令和6年度の移住支援金の申請受付を再開しました。
令和6年度中に申請をお考えの方は、令和7年1月31日までに申請をお願いします。
次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。
全額を返還
- 虚偽の申請等が明らかとなった場合
- 移住支援金の申請日から3年未満で石川県外に転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合)
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合(起業の場合)
半額を返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外に転出した場合
リンク集
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2193
ファックス番号:076-260-7191
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