金沢市首都圏学生UJIターン就活支援金(地方就職支援金)

本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、本部が東京にある東京圏のキャンパスに在学する学部生で、本市内へ移住・県内で就職される方を対象に、交通費を支給します。

交付額

就職活動に関する規定に沿った活動※(6月1日以降の選考面接)に要した交通費の最大1/2

・限度額:14,000円(1,000円未満は切捨)
・1回分限り

※「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」(令和4年11月30日就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議)をご確認ください。

対象者

東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学し、当該大学を卒業する見込みの卒業年度の学生で、石川県内の企業に就職することが内定し、卒業後本市へ移住する意思を有している方
(詳しくは、対象要件をご確認ください。)

対象要件

下記の1、2の全て、かつ移住先の市町が定める要件に該当する方が対象です。

1. 移住等に関する要件

  次に掲げる(1)、(2)及び(3)に該当すること。

  (1) 移住元に関する要件

    次に掲げる事項の全てに該当すること。

    (ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(※1)(条件不利地域を除く)のキャンパス(※2)に在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。

    (イ) 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

      ※1:東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指す。

      ※2:対象キャンパス(https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/campus.pdf(外部リンク)

  (2) 移住先に関する要件

    次に掲げる事項の全てに該当すること。

    (ア) 石川県内の市町に所在する企業に就職することが内定している。

    (イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、石川県内の市町に移住する意思を有している。

  (3) その他の要件

  次に掲げる事項の全てに該当すること。

    (ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

    (イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

    (ウ) その他石川県もしくは県内市町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

2. 就業に関する要件

  次に掲げる(1)及び(2)に該当すること。

  (1) 就業先に関する要件

    次に掲げる事項の全てに該当すること。

    (ア) 勤務地が石川県内に所在すること。

    (イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

    (ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

    (エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

    (オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

  (2) 就業条件等に関する要件

  次に掲げる事項の全てに該当すること。

    (ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

    (イ) 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

申請期間[申請できる期間]

令和6年10月1日以降の正式な内定後から令和7年1月31日まで

申請に必要な書類・申請方法

次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。

全額を返還

ア 就活支援金の申請に当たって、虚偽の申請等をした場合

イ  申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

ウ 申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合。
ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。

エ 就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合。
ただし、退職日から3月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。

オ 本市への転入日から3年未満で本市から転出した場合

半額を返還

本市への転入日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2193
ファックス番号:076-260-7191
お問い合わせフォーム