金沢市首都圏学生UJIターン就活支援金(地方就職支援金)

【 お知らせ 】
令和7年度の申請受付を開始しました。

※申請をお考えの方は、事前にご相談をお願いします。

※例年1月末を申請期限としており、2~3月は受付を停止しております。
令和7年度は、令和8年1月30日(金曜日)までとなります。

本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、本部が東京にある東京圏のキャンパスに在学し、卒業・修了した方で、本市内へ移住・県内で就職される方を対象に、交通費及び移転費を支給します。

交付額

  1. 就職活動等に要した交通費の2分の1(1回分限り)
    限度額:14,000円(1,000円未満切り捨て)
    ※令和6年4月1日以降の就業先企業(内定先企業)への就職活動(採用面接や採用試験等)にかかる往復交通費
    ※インターンシップ等にかかる交通費は対象外
  2. 実際に本市に移住する際に係る移転費(引越費用)の実費
    限度額:81,500円(1,000円未満切り捨て)

    ※交通費のみ、移転費のみ、交通費と移転費の両方の申請のいずれかを、選択することができます。

対象者

東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学・大学院を卒業・修了後、石川県内の企業に就職し、本市へ移住した方

(詳しくは、対象要件をご確認ください。)

申請期間

申請日において、次の1及び2の両方ともに該当していること。

  1. 大学・大学院の卒業・修了日から1年以内
  2. 就業開始日から1年以内

    ※交通費については、在学中の卒業・修了年度に申請できます。
    (申請時において、就業開始予定日前1年以内)

    (注意)例年1月末を申請期限としており、2~3月は受付を停止しております。
    令和7年度は、令和8年1月30日(金曜日)までとなります。

対象要件

下記の1、2の全ての要件に該当する方が対象です。

1. 移住等に関する要件

  次に掲げる(1)、(2)及び(3)に該当すること。

  (1) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学・大学院の東京圏内(※1)(条件不利地域を除く)のキャンパス(※2)に在学(原則4年以上)し、当該大学・大学院を卒業・修了(※3)している。
  2. 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

      ※1:東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指す。

※2:対象キャンパス(https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/campus.pdf(外部リンク)

※3:交通費の申請をする場合は在学中でも可

※4:東京圏のうちの条件不利地域とは以下のとおりです。

  • [埼玉県]秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • [千葉県]銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • [東京都]檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • [神奈川県]三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

  (2) 移住先に関する要件  

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 石川県内の市町に所在する企業等に就職している。(※1)
    ※1:在学中に交通費を申請する場合は内定でも可
  2. 移住先の本市に就活支援金の申請日から5年以上、居住する意思を有していること(※2)  
    ※2:在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に上記内定企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。

  (3) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 移転費を申請する場合は、申請者が移住支援金の支給を受けていないこと。
  4. その他石川県及び本市が対象として不適当と認めた者でないこと。

2. 就業に関する要件

  次に掲げる(1)及び(2)に該当すること。

  (1) 就業先に関する要件

    次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が石川県内に所在する企業等に、大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職している。又は1年以内に就職予定であること。
  2. 勤務地が石川県内に所在すること。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業、接待業務委託営業を営む者でないこと。
  4. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  5. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  6. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

  (2) 就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
  2. 当該地域への勤務地限定型社員として採用であること。
    (就業先の所在地が、金沢市から通勤可能な石川県内の勤務地であること)

申請に必要な書類・申請方法

次の場合には、就活支援金を返還しなければなりません。

全額を返還

  • 就活支援金の申請に当たって、虚偽の申請等をした場合
  • 大学又は大学院の卒業又は修了見込大みである者が在学中に申請する場合は、申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • 大学又は大学院の卒業又は修了見込みである者が在学中に申請する場合は、申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合。ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。
  • 就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合。ただし、退職日から3月以内に第3条第2号の要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く。
  • 本市への転入日から3年未満で石川県の区域外に転出した場合。ただし、住民票を異動させずに転出していた場合は転入日、就業日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。

半額を返還

  • 本市への転入日から3年以上5年以内に石川県の区域外に転出した場合。ただし、住民票を異動させずに転出していた場合は転入日、就業日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。

リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2193
ファックス番号:076-260-7191
お問い合わせフォーム