金沢市移住支援金 申請書類

申請方法

申請に必要な書類

次の書類を、持参もしくは郵送で「金沢市役所 商工労働課」へ提出してください。

※郵送の場合は、平日の日中に問合せ可能な連絡先を記載してください。

※申請をお考えの方は、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

共通

  • 移住支援金交付申請書
  • 誓約書兼同意書
  • 写真付き身分証明書の写し(運転免許証の写し等)
  • 移住をした後の住民票の写し
    (続柄の記載のあるもの※世帯の申請の場合には、申請者を含む世帯員全員分の記載がされたもの)
  • 移住をする直前の住民票の除票の写し
    (「転入日の直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏での居住」及び「転入日直前1年間の東京圏での居住」が確認できるもの)
    (続柄の記載のあるもの※世帯の申請の場合には、申請者を含む世帯員全員の記載があるもの)
  • 請求書
  • 預金通帳等の写し

就業(一般就業人材)の場合

  • 就業証明書(移住支援金の申請用)(一般就業人材)

就業(専門人材)の場合

  • 就業証明書(移住支援金の申請用)(専門人材)

テレワークの場合

  • 就業証明書(移住支援金の申請用)(テレワーク)※転入日以降に証明されたもの
  • 就業時間証明書(移住支援金申請用)(テレワーク)
    ※個人事業主・フリーランス・法人経営者等の方

関係人口の場合

移住後に、次に掲げる地域の担い手の確保に資する取組への参加や就業のいずれかに該当する者であることを確認できる書類

区分 証明書類 問合せ先
地域づくり活動等参加者 地域づくり活動等に参加していることを確認できる書類 商工労働課
農業で自活できる程度の収入のある事業を営む者、またはその見込みのある者

次のうちいずれか

・農業経営改善計画認定証の写し、または農業経営改善計画の写し

・青年等就農計画認定証の写し、または青年等就農計画の写し

・就農準備資金研修計画承認通知書の写し、または就農準備資金研修計画の写し

農業水産振興課
林業に就業する者

次のうちいずれか

・就業先企業等の就業証明書

・登記事項証明書(商業、法人登記)

・税務署への開業届出書
等林業への就業が確認できる書類

森林再生課
水産業に就業する者

就業先企業等の就業証明書等、水産業に就業していることが確認できる書類

農業水産振興課
伝統工芸職に就業する者 伝統工芸職に従事していることが確認できる書類 クラフト政策推進課

 

起業の場合

  •  公益財団法人石川県産業創出支援機構が交付した起業支援金の交付決定通知書の写し

(注意)東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた方は、下記の書類も提出ください。

  •  [雇用保険被保険者]
    東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)
    又は、移住をする直前の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
  •  [法人の経営者又は個人事業主]
    開業届出済証明書その他の移住をする直前の在勤地及び在勤期間を確認できる書類

(注意)東京23区外の東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、その後において東京23区内の企業等へ就職した方は下記の書類も提出ください。

  • 東京23区内の大学等の在学期間のわかる書類(卒業証明書、成績証明書等)
  •  [雇用保険被保険者]
    東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)
    又は、移住をする直前の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
  • [法人の経営者又は個人事業主]
    開業届出済証明書その他の移住をする直前の在勤地及び在勤期間を確認できる書類

申請期間[申請できる期間]

申請日において、次の1及び2の両方ともに該当していること。

  1. 転入日から1年以内であること。
  2. 【就業の場合】
    移住支援金対象法人に就業し、在職していること。
    【関係人口の場合】
    移住後に地域の担い手確保に資する取組へ参加している又は農林水産業や伝統工芸に就業していること。
    【起業の場合】
    起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。

 

※例年1月末を申請期限としており、2~3月は受付を停止しております。
令和7年度は、令和8年1月30日(金曜日)までとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2193
ファックス番号:076-260-7191
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