ホテル条例

金沢市では「金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例」(平成19年7月1日施行)によって、ラブホテル等の建築を禁止する区域(規制区域)を定めており、規制区域内においてホテルや簡易宿所等を設置しようとする場合には関係法令に既定する許可申請手続きの前に、当該ホテル等がラブホテル等に該当しないことの同意を得る手続きが必要です。

この条例では、構造及び設備の基準を定めています。「金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例」ならびに「金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例施行規則」より、内容をご確認の上、事前に都市計画課へご相談ください。

1. 手続きの流れについて

1 「金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例」に定める
(1)ホテル等建築計画申請書(2)誓約書に関係図面を添付の上、提出してください。
2 (3)ホテル等の概要を示す標識を、建築予定敷地の見やすい場所に設置し、
(4)標識掲出届を設置写真を添付の上、提出してください。
                    ↓ 標識掲出期間
(30日間)
3 近隣住民から建築計画に関する問い合わせがあった時には説明を行い、
必要な場合は説明会を開催するなど、近隣住民の理解を得るように努めてください
                    ↓
4

標識掲出期間終了後に、(5)説明状況報告書を提出してください。

住民等による意見提出期間(2週間

5 市はこれらの手続きを踏まえて、当該ホテル等がラブホテル等に該当しない
と認めたときは、同意の通知を行います。
6 関係法令に規定する許可申請を行ってください。

 

2. 届出・申請書

(1)ホテル等建築確認申請書

(2)誓約書

(3)ホテル等の概要を示す標識

(4)標識掲出届

(5)説明状況報告書

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2351
ファックス番号:076-222-5119
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