金沢市における建築物外部への木材使用の取扱い
金沢市では、木の文化都市・金沢の推進に向けた取組を進めています。
木の文化都市を推進する上で、安全に外部に木を使用するため、国の示す基準に準じて整理し「金沢市における建築物外部への木材使用の取扱い」をまとめました。
建築物の外部へ木材を使用するなど、木質化を進めるうえで、参考としてください。
金沢市における建築物外部への木材使用の取扱い (PDFファイル: 427.3KB)
概要版「建築物の外壁等に木材を使用することができます」 (PDFファイル: 248.9KB)
建築物の外壁等への木材使用時の注意点
- 事前に消防局予防課までご相談ください(住宅・長屋を除く) 。
- 木材使用については原則3階以下に限定して下さい。
- 既存建築物に木材を張り足す場合は、構造耐力上支障がないか注意してください。
- 大臣認定等による外壁の外部に木材を使用する場合は取付方法に注意してください。
令和5年7 月1日より運用を開始します。
詳しくは上記「金沢市における建築物外部への木材使用の取扱い」をご参照ください。
参考資料
- 「建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)」ぎょうせい 令和3年6月.
- 「外壁に不燃材料等を張る場合の防火上の取扱いについて 解説」一般社団法人住宅生産団体連合会 令和4年6月