金沢市における建築物外部への木材使用の取扱い

金沢市では、木の文化都市・金沢の推進に向けた取組を進めています。
木の文化都市を推進する上で、安全に外部に木を使用するため、国の示す基準に準じて整理し「金沢市における建築物外部への木材使用の取扱い」をまとめました。
建築物の外部へ木材を使用するなど、木質化を進めるうえで、参考としてください。

建築物の外壁等への木材使用時の注意点

  • 事前に消防局予防課までご相談ください(住宅・長屋を除く) 。
  • 木材使用については原則3階以下に限定して下さい。
  • 既存建築物に木材を張り足す場合は、構造耐力上支障がないか注意してください。
  • 大臣認定等による外壁の外部に木材を使用する場合は取付方法に注意してください。

令和5年7 月1日より運用を開始します。

詳しくは上記「金沢市における建築物外部への木材使用の取扱い」をご参照ください。

参考資料

木材外部使用についてのお問い合わせ先

建築基準法に関すること(都市整備局建築指導課)

建築指導課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
お問い合わせフォーム

事前協議に関すること(消防局予防課)

予防課
郵便番号:921-8042
住所:金沢市泉本町7-9-2
電話番号:076-280-2065
ファックス番号:076-280-0020
お問い合わせフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2351
ファックス番号:076-222-5119
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