地区計画区域での形態意匠に係る手続き

地区計画区域での建築行為等(形態意匠にかかる行為)の申請手続き

金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正(平成22年3月公布、同年7月1日施行)に伴い、地区計画で建築ルールが定められた区域(一部の地区)で建築行為等(形態意匠に係る行為)の工事を行うときは、工事に着手する前に、設計図書などに所定の認定申請書を添えて、市に申請してください。工事中は現地に認定済みの表示が必要となります。
なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に申請の手続きを行ってください。

1. 申請の必要な行為

  1. 建築物の建築又は工作物の建設
  2. 建築物等の形態又は意匠の変更

2. 申請に必要な提出書類

建築等計画概要書およびA4版の図書1部
地区計画届出書 1部
認定申請書および図書 2部

申請に必要な提出書類のイラスト
【建築等計画概要書添付図書(1部)】 
  書類 必ず必要/必要に応じて添付 注意事項・備考
1 建築等計画概要書 必ず必要 行為に着手するまでに、必ず届出しなければならない
2 建築物等の付近見取図 必ず必要 届出個所が特定できる範囲を明示
3 建築物等の配置図 必ず必要 壁面後退距離は柱の芯までの距離ではなく、壁面までの距離を明示
4 建築物等の立面図 必ず必要 着色した図面を4面以上、マンセル値を記入
5 地区計画届出書 必ず必要
  • 行為の30日前までに、必ず届出しなければならない。
  • 届出と同時に申請を行う場合には、認定申請書の正本の前に届出書を添付してください。)
6 委任状 必要に応じて添付 届出について代理人をおいている場合

(注意)建築確認申請の概要書と同様に、図面については、A4用紙に収まるように縮小してください。

【認定申請書添付図書(2部)】
  書類 必ず必要/必要に応じて添付 注意事項・備考
7 認定申請書 必ず必要 行為に着手するまでに、必ず申請しなければならない
8 建築物等の置図 必ず必要 届出個所が特定できる範囲を明示
9 建築物等の配置図 必ず必要 壁面後退距離は柱の芯までの距離ではなく、壁面までの距離を明示
10 建築物等の平面図 必ず必要 なし
11 建築物等の立面図 必ず必要 着色した図面を4面以上、マンセル値を記入
12 建築物等の断面図 必ず必要 最高高さを明示
13 現況写真 必ず必要 2方向以上からの写真および周辺との関係写真
14 土地使用承諾書 必要に応じて添付 他人の敷地を含めて開発行為等を行う場合
15 委任状 必要に応じて添付 届出について代理人をおいている場合
16 丈量図又は求積図 必要に応じて添付 面積算定根拠が必要な場合
17 敷地の縦断図及び横断図 必要に応じて添付 敷地の高低差が大きい場合
18 広告物等の構造図 必要に応じて添付 屋外広告物を設置する場合
19 垣、柵又はフェンス等の構造図 必要に応じて添付 断面図を明記(垣、柵又はフェンス等を設置する場合)

(注意)図面は出来る限りA3版以下となるようお願いします。

【土地区画整理施行地区内】
  書類 必ず必要/必要に応じて添付 注意事項・備考
20 土地区画整理法76条の申請済み印 必要に応じて添付 市街地再生課、企業立地課職員確認印

窓口:金沢市市街地再生課 市役所3階 電話番号 076-220-2675
 金沢市企業立地課 市役所5階 電話番号 076-220-2225

3. 申請の様式について

電子申請での届出・申請

建築等計画概要書

地区計画届出書

認定申請書

変更届

取止届

認定済

工事中は現地に認定済の表示が必要となります。

4. 建築等計画概要書の閲覧について

建築等計画概要書を閲覧する場合には、閲覧申込書を都市計画課へ提出してください。

  • 閲覧場所:金沢市役所都市計画課(3階)
  • 閲覧時間:午前9時~午後5時45分
  • 閲覧日:月曜日~金曜日
    (ただし、土曜日、日曜日、国民の休日、1月2日~1月3日、12月29日~12月31日を除く)

閲覧申込書

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2351
ファックス番号:076-222-5119
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