都市計画施設の区域内での建築許可(都市計画法第53条・65条許可)

1. 都市計画法第53条の許可について

都市計画法第53条に基づいて、将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するため、都市計画決定された都市計画施設の区域、又は市街地開発事業の施行区域内における建築は規制されます。

都市計画法第53条の許可についての詳細
対象区域 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地
対象行為 建築物の建築
許可基準等

以下の全ての要件に該当する場合には原則として、許可することができます

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリート造、その他これに類する構造であること
  3. 容易に移転し、若しくは除却することができるものであること

2. 都市計画法第65条の許可について

都市計画事業の認可を受けた都市計画施設の事業地内において、事業の施行の障害となる恐れのある建築物等は制限されます。

都市計画法第65条の許可についての詳細
対象区域 都市計画事業地内の土地
対象行為
  1. 土地の形質の変更
  2. 建築物の建築その他工作物の建設
  3. 重量が5トンを超える物件の設置又は堆積
許可基準等 原則は許可できませんが、現在の土地利用の維持管理的なものであって、やむをえないと認められるとき等は、許可することができます

3. 申請の用紙等について

都市計画法 53条関係

許可申請書

添付書類一覧

確約書

都市計画法 65条関係

許可申請書

添付書類一覧

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
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