都市計画の決定手続き
都市計画法では、広域的・根幹的な都市計画については都道府県が、身近な都市計画は市町村が決定することとしています。
金沢市が都市計画を決定する場合は、あらかじめ石川県知事と協議をした上で、金沢市都市計画審議会の議を経て決定するものとされています。
都市計画の決定手続きにおいては、都市計画の案を作成する場合に、必要があると認めるときは、公聴会、説明会の開催等市民の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとされています。
また、都市計画の案を作成した場合には、案を公告・縦覧しなければなりません。市民等は、縦覧された都市計画案について意見書を提出することができます。