共同入札について
公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。
共同入札の手続きについて説明します。
1 共同入札とは
- 一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することをいいます。
- 共同入札者の中から1名の代表者を決めていただき、実際の公売参加申し込み手続きおよび入札手続きを代表者の方が一括で行います。
- クレジットカードで保証金を納付する場合は、代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
2 公売参加の申し込みについて
- 代表者名でKSI官公庁オークションの会員登録(無料)などを行い、KSI官公庁 オークション内の金沢市インターネット公売システムの公売物件詳細画面より代表者のログインIDにて公売参加仮申し込みを行ってください。
- 公売参加仮申し込みが完了した後には、公売保証金の納付を行ってください。なお、納付方法や金額は売却区分ごとにことなりますので、金沢市が指定する方法で納付してください。(詳細な納付方法については、「4 公売保証金の納付について」をご覧ください)
- 公売財産が農地である場合は、農業委員会などの発行する買受適格証明書の提出が必要です。
(注意)なお、手続きに入る前にはKSI官公庁オークションガイドライン、金沢市インターネット公売ガイドライン(PDFファイル:502.3KB)などを必ずお読みください。
3 必要書類について
- 次の書類を、金沢市総務局税務課(公売担当)まで書留郵便にて送付してください。
ア 公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書- 金沢市ホームページより印刷し、必要事項を記入し、なつ印してください。
- 記入した氏名、住所、電話番号、Yahoo! JAPAN ID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。
- 印鑑は必ず押してください。また、捨て印も忘れずに押してください。
- 共同入札代表者の届出書兼持分内訳書は金沢市ホームページより印刷し、共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を記入・なつ印し、各共有者の持分を記載してください。
- 住所証明書(住民票など。共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)は共同入札者全員分が必要です。
- 金沢市ホームページより印刷し、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。
- 委任者の実印をなつ印してください。
- 委任状は代表者以外の方全員からそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、3人で共同入札する場合には、代表者以外の方の2通の委任状の提出が必要となります。
- 共同入札代表者の届出書兼持分内訳書、住所証明書および委任状は入札開始2開庁日前までに金沢市に提出してください。
- 共同入札代表者の届出書兼持分内訳書および委任状に記載された内容が、共同入札者の住所登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合には、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転を行うことができません。
- 共同入札者全員分が必要です。
(注意)必要書類の印刷は下記リンクから。
4 公売保証金の納付について
- 参加仮申し込み後、金沢市からメールにより公売保証金納付方法をご案内します。
- メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
- 公売物件によっては、利用できない方法もございます。
- 原則、入札開始2開庁日前までに金沢市が納付を確認できない場合、入札することができません。
- 金沢市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
- 振込手数料は公売参加者の負担となります。
- 郵送手数料は公売参加者の負担となります。
- 小切手は金沢手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して5日を経過していないものに限ります。
- 普通為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- 公売保証金の納付を確認した後、金沢市が参加申込完了(参加登録)の手続きを行います。それにより、入札することができるようになります
5 落札後の注意事項
- 共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、金沢市から入札終了後、あらかじめKSI官公庁オークション会員識別番号で認証された代表者のメールアドレスに落札した公売物件の売却区分番号、金沢市の連絡先などをメールにてお知らせします。
- 代表者はメールを確認後できるだけ早く、金沢市総務局税務課(公売担当)に電話で連絡してください。今後の手続きについてご案内いたします。
- 買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を一括で納付してください。金沢市が買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は、買受人の負担となります。
- 登録免許税の領収証は共同入札者の人数分だけ必要になりますので、それぞれの持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。
- 買受代金納付期限までに、次の書類を提出してください(ただし、固定資産価格通知書を除く)。
ア 所有権移転登記請求書および共有合意書- 金沢市ホームページより印刷し、必要事項を記入し代表者の署名および実印をなつ印してください。
ウ 登録免許税を納付したことを証する領収書又は収入印紙
エ 共同入札者全員の住所証明書(住民票など。法人の場合は商業登記簿謄本など)
オ 郵便切手
カ 農業委員会などの発行する権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地である場合) - 売却決定通知はそれぞれの持分に応じて、買受人全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」正本が必要な場合がありますので、金沢市でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。預かった「売却決定通知書」は、登記完了後、返還します。
(注意)必要書類の印刷は下記リンクから。
6 公売保証金の返還
- 落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還します。なお、公売保証金の返還には入札終了後4週間程度要することがあります。
- 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が買受代金全額を納付した場合などに返還します。
- 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、およびインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。なお、返還まで公売中止後4週間程度要する場合があります。
- 公売保証金の返還方法は、あらかじめ公売参加申込者が指定する公売参加者名義の預金口座への振込のみとなります。
- 公売参加申し込みを行ったものの、入札を行わない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
- 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加申込者の公売保証金は没収し、返還しません。