軽自動車税(環境性能割)の導入
軽自動車税(環境性能割)の導入(令和元年10月1日より)
令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。三輪以上の軽自動車の取得時に課税されます。
軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、石川県が賦課徴収等を行います。
なお、これに伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」と「軽自動車税(環境性能割)」の二つで構成されることとなります。
(注意)軽自動車取得時に軽自動車税(環境性能割)の減免手続を終えられている場合も、軽自動車税(種別割)を減免するためには、別途、金沢市税務課への軽自動車税(種別割)の減免申請手続が必要です。