手元にない車両(廃棄、譲渡、盗難等)なのに納税通知書が届いたが? Tweet 譲渡、廃車、盗難等の際は、所定の手続きが必要です。車両が手元にない場合でも、必要な手続きがされていないと登録上の所有者に課税されます。 手続きの窓口や必要書類については、以下をご覧ください。 >手続き窓口一覧 【金沢市公式HP】 >原付等の手続きに必要なもの 【金沢市公式HP】 この記事に関するお問い合わせ先 税務課郵便番号:920-8577住所:金沢市広坂1丁目1番1号電話番号:076-220-2171ファックス番号:076-220-2154お問い合わせフォーム