年度の途中で廃車手続きをしたら税金は月割りで戻りますか? Tweet 軽自動車税(種別割)は、軽自動車等の4月1日現在の所有者に年額が課税されます。 月割りの制度はありません。 そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについてはその年度の税金(年額)を納めて頂くことになります。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課郵便番号:920-8577住所:金沢市広坂1丁目1番1号電話番号:076-220-2171ファックス番号:076-220-2154お問い合わせフォーム