転入や転出の際、どのような手続きが必要ですか?

・軽自動車(種別割)は、「主たる定置場」または「使用の本拠の位置」の市区町村で課税されます。
・転出入によって「主たる定置場」または「使用の本拠の位置」が変わりますので、住所変更手続きが必要です。

■原付(125cc以下)・ミニカー、小型特殊自動車について
  • まず、以前住んでいた市区町村でいったん廃車の手続きをしてナンバープレートを返却します。(手続き詳細は、ナンバーを交付した自治体にお問合せ下さい。) この際、廃車証明書が交付されます。
     
  •  次に、転入先の市区町村で、新規登録の手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。
    金沢市に転入の場合の必要書類は、下記リンク先ページの「新規登録・転入」の欄をご確認ください。
    >原付等の手続きに必要なもの   【金沢市公式HP】
■125cc超のバイク、軽自動車について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
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