税止め手続きとは?(125cc超のバイク、軽自動車)
金沢市で課税されている125cc超のバイクや軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを、他都道府県で行うときは、税止め(税申告)が必要です。その手続きについてご案内します。
■税止め手続きが必要な理由
- 125cc超のバイクや軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では税申告に基づいて把握しています。
そのため、軽自動車検査協会や運輸支局で転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧市区町村への税申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます。
課税を止めるための旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
- 軽自動車検査協会や運輸支局で登録内容の変更手続きをした際に、近接する関係団体で税申告を行い、申告書の回送を依頼した場合、税止め手続きは不要です。
申告書の回送を依頼しなかった場合は、ご自身で税止め手続きが必要です。
■税止め手続きの方法
次のいずれかの書類を、ファックスまたは郵送で金沢市税務課へお送りください。
- 軽自動車税(変更)申告書のコピー(受付印のあるもの)
- 新車検証と旧車検証のコピー
※電子車検証をお持ちの方は、自動車検査証記録事項を併せてお送りください。
〔 注意 〕
- ご連絡先(送信者)のお名前と携帯番号を余白等にご記入ください。
- 到着後は特段のお申し出がない限り、返信連絡は行っておりません。
返信希望の場合は、「受付後に返信希望」等を余白にご記入ください。
■車両をすでに所有していないのに課税が続いている場合のお手続き
税止め手続きをされていない場合は、金沢市が登録情報の変更を把握できないため、引き続き課税されてしまいます。
車両をすでにお持ちではないのに課税が続いている場合は、金沢市税務課にご連絡ください。
■提出先
〒920-8577
石川県金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市役所 税務課 諸税係
電話番号 076-220-2147
ファックス番号 076-220-2154