令和6年能登半島地震で被災された方の宿泊税・入湯税の取り扱いについて

被災された方の令和6年1月2日以降の宿泊について、宿泊税及び入湯税の課税を免除します。

※対象期間を令和6年3月31日宿泊分までとしていましたが、これを延長します

概要

1 対象者

金沢市以北(金沢市、珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町、中能登町、羽咋市、宝達志水町、かほく市、内灘町、津幡町)に住所がある方

2 対象期間

令和6年1月2日宿泊分 ~ 当分の間(終期については決定次第お知らせします。)

手続き及び申告について

1 対象者の確認

身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)で住所地を確認のうえ、上記住所地に該当する場合、徴収を免除してください。

※被災状況の確認は不要です。

※既にチェックアウトされた方や、身分証明書をお持ちでない方については、確認は不要です。

2 申告

宿泊税の申告

宿泊税が課税免除となる宿泊数について、宿泊税納入申告書及び月計表の「課税対象外」に人数を記入し、提出してください。

入湯税の申告

入湯税が課税免除となる入湯客数について、入湯税納入申告書の「備考」欄に人数を記入し、提出してください。

3 既に宿泊者から徴収している場合

返金可能な場合

まだ宿泊中であるときや、今後の宿泊が予約されているなど、返金が可能な場合は、お手数ですが返金の処理をお願いします。

返金できない場合

申告納入の際、課税対象として、徴収した分を申告納入してください。

市で還付手続きを行いますので、宿泊者の連絡先等(宿泊代表者の住所・氏名・電話番号、宿泊人数、税額)の情報を申告書提出に併せてご提供ください。様式は問いません。

※令和6年1月15日付け通知(令和6年能登半島地震で被災された方に対する宿泊税・入湯税の取扱いについて)が到達した日以降の宿泊分については、市での返金の対応ができない場合があります。被災された方に対する支援であることをご理解の上、適切にご対応くださいますようお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
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