令和6年能登半島地震で被災された方の宿泊税・入湯税の取り扱いについて
概要
1 対象者
金沢市以北(金沢市、珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町、中能登町、羽咋市、宝達志水町、かほく市、内灘町、津幡町)に住所がある方
2 対象期間
令和6年1月2日宿泊分 ~ 令和6年9月30日宿泊分(令和6年10月1日チェックアウト分)
ただし、2次避難で滞在されている被災者の方は引き続き課税免除とします。
手続き及び申告について(令和6年9月30日宿泊分まで)
1 対象者の確認
身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)で住所地を確認のうえ、上記住所地に該当する場合、徴収を免除してください。
※被災状況の確認は不要です。
※既にチェックアウトされた方や、身分証明書をお持ちでない方については、確認は不要です。
2 申告
宿泊税の申告
宿泊税が課税免除となる宿泊数について、宿泊税納入申告書及び月計表の「課税対象外」に人数を記入し、提出してください。
入湯税の申告
入湯税が課税免除となる入湯客数について、入湯税納入申告書の「備考」欄に人数を記入し、提出してください。