宿泊税新設に関する総務大臣同意について
金沢市では、法定外目的税である宿泊税を新設するため、総務大臣に協議書を提出し協議を行ってきましたが、平成30年6月26日に総務大臣の同意を得ましたので、お知らせします。
- 法定外目的税を新設するためには、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得る必要があります。(地方税法第731条第2項)
- 総務省発表資料は下記ファイルをご覧ください。
1 宿泊税の概要
区分 | 内容 |
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目的 | 金沢の歴史、伝統、文化など固有の魅力を高めるとともに、 市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てる。 |
納税義務者 | 金沢市内に所在する次の宿泊施設への宿泊者
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税率 | 1人1泊について
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納入方法 | 特別徴収 ※特別徴収義務者(宿泊事業者)が宿泊者から宿泊税を徴収し、納入する方法 |
課税開始 | 平成31年4月1日(予定) |
2 これまでの経緯と今後のスケジュール
平成30年(2018年)
- 3月
- 23日 金沢市宿泊税条例 議決
- 29日 市長が総務省へ協議書を提出
- 6月
26日 総務大臣同意
※条例及び規則を公布し、宿泊税導入に関する周知を開始予定 - 10月
上旬~ 特別徴収義務者(宿泊事業者)説明会 開催
平成31年(2019年)
4月1日 条例施行、課税開始(予定)