住宅用断熱窓申請時のよくある不備・注意点
1.主たる居室(補助要件の用語)
居室とは「壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間」であることを前提としています。空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は居室を区切る仕切りとして認められません。
○居室に該当
- 居間
- 寝室
- 子供部屋
- 食事室
- 台所
- 書斎
- サンルーム
×居室に非該当(※1)
- 廊下
- 玄関
- 納戸
- 倉庫
(※1)トイレ、浴室、脱衣所、洗面所は居室に該当しないため、単独での申請はできませんが、居室と同時に申請する場合は交付の対象となります。
2.外気に接する全ての窓に設置すること(補助要件の1つ)
原則として、主たる居室の外気に接する全ての窓に設置することを要件としています。居室単位でみたときに、設置していない箇所があると、同居室の断熱窓改修費について、補助交付を受けることができません。(※2例外あり)
×不備例
元々LDKの3か所に窓が設置されていたが、予算上の問題で2か所しか断熱窓改修工事を行わなかった。(改修工事していない窓について、以下の例外にも該当しない)
→申請する居室の中に1か所でも改修していない窓があると、原則補助金交付を受けることができません。
(※2)設置が必須ではない窓
以下の窓は設置が必須ではありません。
- 内窓設置、外窓交換:0.2m²未満、ガラス交換:0.1m²未満の窓
- 天窓、ジャロジー窓
- テラスドア、勝手口ドアのガラスや窓
- 熱貫流率が2.33W/m²・K以下の断熱窓(既に設置してある場合)
申請する居室に1~4の窓がある場合は
- 窓の写真
- 設置が必須でない理由(メモ書き等で構いません)
- (4の場合)カタログや出荷証明書等の仕様がわかる書類
を併せて提出してください。
3.写真(提出書類)
- 設置前・設置後の同じアングルからの写真が必要です。
- 障害物をよけて、室内から窓全体が写るように撮影してください。
- 必ず台紙に貼り付けてください。
- 申請書及び平面図と同じ窓の番号を台紙に記入してください。
- (内窓設置の場合)設置後の写真は半分窓を開けた状態で撮影してください。
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