金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例について

条例の制定について

金沢市では、再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理のための基本となる事項等を定めることにより、市民の安全で安心な生活環境を確保し、かつ、自然環境・景観・生活環境等と調和した再生可能エネルギーの利用を推進するため、条例を制定しました。(令和5年4月1日施行)

条例・規則

リーフレット

条例の概要

1.条例の対象

対象となる再生可能エネルギー源

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等※を用いた再生可能エネルギー発電設備が対象となります。
※再エネ特措法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源

 

対象となる規模

1. 太陽光

  • 出力が20キロワット以上の設備(建築物に設置する設備を除く)

2. 風力

  • 出力が20キロワット以上の設備
  • 支持部である支柱の高さが15メートル超の設備

3. 水力

  • 出力が100キロワット超の設備

4. 地熱、バイオマス等

  • 規模に関わらず全ての設備

2.条例で規定する区域

(1)禁止区域

禁止区域とは、原則として再生可能エネルギー発電設備を設置できない区域をいいます。

(2)抑制区域

抑制区域とは、再生可能エネルギー発電設備を設置する際に市長の許可が必要となる区域をいいます。

(3)その他の区域

その他の区域とは、市長に届出を行う必要がある区域をいい、禁止区域及び抑制区域を除く本市の区域が該当します。

 

手続き概要

手続きフロー図
手続きフロー図
事前協議
(1) 事業計画書の提出

様式第2号 再生可能エネルギー発電事業計画書」を作成し、提出しなければなりません。

  • 再エネ特措法第9条第1項の認定申請を行う場合:認定申請の前
  • 認定申請を行わない場合:許可申請・設置届出の前
(2) 事業計画について、市と協議
標識の設置
  • 事前協議が終了した日後30日間は、事業区域に標識(お知らせ看板)を設置しなければなりません。
  • 標識を設置したときは、直ちに「様式第4号 標識設置届」を提出しなければなりません。
近隣関係者への周知等
(1)近隣関係者への周知
  • 抑制区域の場合:標識を設置した日から14日を経過した日以後に、近隣関係者に対して説明会を開催しなければなりません。
  • 届出区域の場合:標識の設置期間中に近隣関係者から問合せがあったときは、説明会の開催等の必要な措置を講じなければなりません。
(2) 意見の申し出
  • 近隣関係者は、説明会の開催等を行った事業者に対し、当該事業計画について意見を申し出ることができ、この場合において、事業者は、当該意見を申し出た近隣関係者と協議を行うものとします。
(3) 標識の設置に関する状況報告
設置許可・設置届出
抑制区域の場合
その他の区域の場合
工事の届出

設置(変更)許可を受けた・設置(変更)届出を行った事業者は、

の提出が必要です。

毎年度の維持管理報告

事業者は、毎年度「様式第13号 再生可能エネルギー発電事業維持管理報告書」の提出が必要です。

各種様式

書類を提出される皆様へ

行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)