公園を使いたい。何か手続きが必要ですか。
質問
公園を使いたい。何か手続きが必要ですか。
回答
次のように公園の一部又は全部を利用する際には、事前に「公園内行為申請書」を提出いただくことが必要です。
(主な行為)
- 学校、保育園等の行事
- 地域団体、非営利団体等によるイベント
- 少年野球・サッカー、ソフトボール、グラウンドゴルフ等の団体利用
- 報道機関等による撮影 など
- 申請書は期日に余裕を持って、1週間前には提出いただくようお願いします。
- 申請した月を含む6か月目の末日までを申請期間としています(申請した月を1か月目として数えます)。
- 定期的に長期間の申請をされる方については、公共施設を平等に使用いただく観点から、他の団体から申請願いがあった場合は、おゆずりいただくことを条件とします。
- 他の公園利用者の安全を妨げる行為があった場合は、今後の使用を禁止します。
- 公園内での火の使用は条例で禁止されております。
具体的なご相談は緑と花の課へご連絡ください。




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