海外で現地の医療機関にかかった。国民健康保険での払い戻しは可能か。
質問
海外で現地の医療機関にかかった。国民健康保険での払い戻しは可能か。
回答
旅行や仕事などで一時的に日本を離れている間に、急な病気やけがで現地の医療機関で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が戻ることがあります。
下記の「申請に必要なもの」をお持ちの上、保険年金課の窓口にてご相談ください。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(FormA)、領収明細書(FormB)
- その翻訳文
- 領収書
- 世帯主の本人確認書類(個人番号カード、免許証など)
- 国民健康保険の保険証
- 世帯主の印鑑
- 世帯主名義の預金通帳
- パスポート、航空機搭乗券、出入国記録等の出入国の日付が確認できるもの
注意
制度に該当した場合に国民健康保険から戻る金額は、日本国内での保険診療に換算した場合の金額と実際に支払った額を比較して低い方の金額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額になります。
通常、海外での医療費は日本国内で健康保険を使った場合に比べると高額な場合がほとんどです。そのため、本人が実際に支払った額と、国民健康保険が査定する金額とが大きく違うことがありますのでご注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
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